1950-12-02 第9回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号
○桑原説明員 給与を申し出れば支給できるという、一応特別未帰還者という條件を備えていると判明している者が全部で一万九百九十四件となつております。これはすべて中共地区とは限りません。ソビエト地区、樺太、中共の三つに内容がわかれております。
○桑原説明員 給与を申し出れば支給できるという、一応特別未帰還者という條件を備えていると判明している者が全部で一万九百九十四件となつております。これはすべて中共地区とは限りません。ソビエト地区、樺太、中共の三つに内容がわかれております。
○桑原説明員 御承知のように特別未帰還者給与法は、その第一條に明記しておりますように、ソ連地区にある未復員者と同様の事情にあるということが根本的な要件になつておりまして、この要件を満たし得たものが特別未帰還者と認定されております。文面からその通りでございますが、実際問題といたしまして、中共地区の未引揚げ邦人は千差万別な生活條件の中にありまして、しかもその状況がなかなか把握されにくいのでございます。今委員
○桑原説明員 風早さんから御質問がございましたが、公庫の貸付対象及び本年度の公庫に出資しました予算の運営状況についての御回答を申し上げます。更生資金の貸付対象は、当初からこれを引揚者とは限つておりませんので、一般生活困窮者に対する更生資金の貸付ということで始めております。ただしかし、その困窮度なり貸付の條件なりが、引揚者に特に需要が多く、また借受けの適格を備えておりますので、現実の需要の面において、